身体的拘束最小化に関する指針・取り組み

身体的拘束最小化のための指針

1.身体的拘束の最小化に関する基本的な考え方

身体的拘束は患者の権利である自由を制限し,尊厳ある生活を阻むものであり、当院では、患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員1人ひとりが、身体的・精神的弊害を理解し、緊急やむを得ない場合を除き、原則として身体的拘束を行わない診療・看護の提供に努めます

2.身体的拘束の定義

この指針でいう身体的拘束は、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう

*ただし、精神科病棟における身体的拘束の取り扱いについては、精神保健及び精神保健福祉に関する法律の規定によるものとする(令和6年度診療報酬改定より)

3.緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合

1)緊急・やむを得ない場合の要件

患者または他の患者等の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合は、次の3要件を満たした場合に限り、必要最低限の身体的拘束を行います。開始後は早期解除に向けた検討を行います。

  1. 切迫性:患者本人または他の患者の生命または身体が危険にさらされている可能性が著しく高いこと
  2. 非代替性:身体的拘束を行う以外に代替する方法がないこと
  3. 一時性:身体的拘束が必要最低限の期間であること
2)緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合の説明と同意

上記3要件については医師・看護師を含む多職種で十分に検討し、患者・家族等への説明・同意を得て行います

3)身体的拘束の方法
  • 徘徊しないように、車いすや椅子・ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る
  • 転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る
  • 自分で降りられないように、ベッドを柵で囲む
  • 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る
  • 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように手指の機能を制限するミトン型の手袋をつける
  • 車いす・椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、腰ベルト・車いすテーブルをつける
  • 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する
  • 脱衣やオムツはずしを制限するために、つなぎ服を着せる
  • 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢を紐等で縛る
  • 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
  • 自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する

(厚生労働省 「身体拘束ゼロヘの手引き」より

以下の場合は身体的拘束とみなさない

  • センサークリップ等のみを使用
    (患者の動作により容易に外れ、自発的な運動を制限することがない状況に限る)
  • 処置時や移動時に患者等の同意を得た上で安全確保のために短時間固定ベルト等を使用
    (使用中は職員が介助等のために常に当該患者の側で付き添っており処置や移動の終了時に確実に解除している場合のみ)
  • 患者が訓練のために自由に車イスを操作することのできる状態であって、患者等の同意を得た上で車イス操作による訓練の時間中のみ安全確保のために固定ベルトを使用する場合
    (車イスの前にオーバーテーブルを設置する、車イスをロックする等の方法により、患者本人の活動を制限している場合は該当しない)
4)身体的拘束を行う流れ
  1. 緊急やむを得ない状況が発生した場合、必要性について主治医をはじめ病棟看護スタッフ等で評価を行い、代替えの看護・ケアの方法を検討します
  2. 1の結果、身体的拘束が必要となった場合、医師が身体的拘束の指示を行い、拘束の理由、部位、方法、時間帯、期間について計画し、本人・家族へ説明し同意を得ます
  3. 身体的拘束を行っている期間については、日々の心身の状態等の観察や評価を行い、カルテ上に記載を行います。またカンファレンスを行い身体的拘束の必要性と早期解除に向けた検討を行います
  4. 身体的拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体的拘束を解除します

4.その他日常ケアにおける基本方針

身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます

  • 患者主体の行動・尊厳を尊重します
  • 言葉や応対などで患者等の精神的な自由を妨げません
  • 患者の思いをくみ取り、患者の意向に沿った医療・ケアを提供し、多職種協働で丁寧な対応に努めます
  • 身体的拘束を誘発する原因の特定と除去に努めます
  • やむを得ないと安易に身体的拘束に該当する行為を行っていないか、常に振り返りながら身体的拘束の最小化に取り組みます
  • 鎮静を目的とした薬物は適正に使用します。

5.鎮静目的の薬物適正使用について

鎮静を目的とした薬物は適正に利用し、過剰な向精神病薬による安易な行動抑制は行いません。
やむを得ず使用する際は必要最低限に留めます。

  1. 非薬物療法を優先とし、身体的・環境的要因、せん妄についてまずは評価・対応し、不穏や不眠に対して安易に薬剤を使用せず、医師・看護師・薬剤師、または精神科医と協議した上で使用します
  2. 使用する場合は、患者に不利益が生じないように、必要最低限の量に留めます
  3. 鎮静剤の使用中は過鎮静や呼吸抑制、ふらつき等の副作用の有無を断続的に観察し、非薬物療法(療養環境の調整等)への切り替えを検討し早期の中止++や減量に努めます

6.身体的拘束最小化のための体制

1) 身体的拘束最小化委員会の設置

委員会内に身体的拘束最小化チームを設置し一体的に運営を行う

2)委員会の構成

医師、看護師、薬剤師、リハビリセラピスト、医療ソーシャルワーカー

3)委員会の役割
  1. 身体的拘束の実施状況についての確認・検討
  2. 身体的拘束の代替え案、拘束解除に向けての検討
  3. 身体的拘束等最小化に関する指針等の作成・見直し、周知
  4. 身体的拘束最小化のための職員研修の定期開催、啓発
  5. 身体的拘束中の患者に対して、最小化チームによる定期巡回
4)開催 委員会は月1回開催する

7.身体的拘束に最小化に向けた職員教育

すべての職員に対して、身体的拘束禁止と人権を尊重したケアを提供するため職員教育を行います

  1. 年2回以上入院患者に関わる全ての職員を対象に研修を実施
    (身体的拘束の代替手段や、患者の尊厳の保持の重要性に関する内容を含む)
  2. その他、必要な教育・研修の実施および実施内容の記録
  3. 新入職者に対する研修

8.この指針閲覧について

当院の身体的拘束最小化に関する指針は、求めに応じていつでも自由に閲覧できるように院内掲示とホームページに公表します。
本指針等は委員会において定期的に見直し、必要に応じて改正します。

附則
この指針は、令和7年5月1日より施行
令和8年6月1日改定

身体的拘束最小化への取り組み宣言

私たちは、患者様の尊厳と安全を最優先に考え身体的拘束の最小化に病院全体で取り組みます

  • 身体的拘束は「最後の手段」とします
  • 代替手段を常に検討・実践します
  • 多職種で情報共有し、最善のケアを追求します
  • 患者様・ご家族様への丁寧な説明を行います
  • 定期的な評価と見直しを行います

すべての患者さんが安心して過ごせる環境を目指し職員一同が、継続的に改善に取り組みます

2026年6月1日 白井病院
病院長 白井 誠一
看護部長 場谷真寿美

身体的拘束の実施率の推移

身体的拘束の実施率の推移

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